インフルエンザの発生時、学校保健法では

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(尾道・福山で少子高齢化対策に関わるデイサービス看護師)インフルエンザの発生時、学校保健法では

この冬、天候の変化が一層激しくなってきました。

こういう時期に流行りやすい病気で特に、意識(警戒)してしまうのが・・・

  • インフルエンザウイルス
  • ノロウイルス

この2大ウイルスです。

はっきり言ってこの2大ウイルス、飲食・医療・介護の現場において「冬の悪魔」といっても過言ではないくらい怖い存在です。

ちなみに私がこの2大ウイルスをすごく怖がる1番の理由は!

  • 社会的バッシングが半端ない!
  • 職場内で発生したら、その後の対処法がかなりハード(隔離・感染拡大予防策で走り回る)な事になる!

社会的体裁と言えばそうかもしれない(普通、人の命が最優先だろうが!とか言われそうなモノ)ですが、この2大ウイルスが職場で出た事のある職員さんなら、その体裁がどれだけ重要なものか、おそらく熟知されていると思います。

社会的バッシングを受けた職場は、たとえその原因が職場になかったとしても、少なからず社会的ダメージを受けてしまうのが悲しい現状です。その点に対しても私自身、矛盾は感じているのですが・・・

となると、そういった事態を未然に防がないといけない為、その2大感染症の予防策・もしくは発生した際の水際対策を立案・いつでも実施できるようにしておかなければいけません。

今回は、そのうちの1つ!

インフルエンザの発生時、学校保健法で指定された「児童・職員の休職期間、出勤可能日時はいつなのか!」について注目してみたいと思います。

まず、文章でまとめると・・・

インフルエンザが原因で発熱した日以降、どれだけ早く解熱しても、発熱スタートした翌日から出勤・通学禁止」

インフルエンザで発熱して3日目以降で解熱した際、2日自宅待機し問題なければ出勤・通学が出来る。

乳児の場合、インフルエンザで発熱して3日目以降で解熱した際でも、3日は自宅待機し問題なければ通園出来る。

との事だそうです。

といっても言葉だけでは解りにくいと思うので、この図も参考にしていただければ光栄です!

インフルエンザ発症の際の学校保健法での児童・乳児の通学規定

※引用・参考文献: http://matome.naver.jp/odai/2142200560075162801

次回も、インフルエンザ・ノロ予防関連について触れていきたいと思います。

今後も看護師として尾道市・福山市を起点に更に(運動器)介護予防訓練頑張ります!

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