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厚生労働省は2015年度から介護事業者が「利益アップ」の為にご利用者の意に反して医療・介護サービスを利用させる「囲い込み」の是正(厳正な監督)を介護保険法に盛り込む事に乗り出したそうです。
つまり、それだけ今後各地域包括支援センター等に所属する「ケアマネージャー」こと介護支援専門員の役割が厳重に監視される方向になっていくという事も意味していると観ています。
ちなみに、ケアマネージャー(介護支援専門員)という役職とは何か?
介護が必要な高齢者・40歳以上の特別な疾患に罹っている人からのご自宅に伺ったりして(結構自宅訪問多いです)、相談(面接)にのります。そしてその人の心身の状態に配慮した上で生活上の必要なケアやリハビリ(他、医師・看護師とも連携した訪問看護等も)の利用計画を作成する役職です。
そういった「ケア」や「リハビリ」等の事を総称して「サービス」と呼ばれています。そのサービスの財源は皆様が払っている消費税や所得税・住民税等々といった「税金」と「保険料(40歳過ぎた市民の方々から徴収されているお金です)」です。
そのお金(財源)を使い、本来市が運営すべきだった老人施設(昔でいう老人保健法のサービス)を民間の老人ホームやデイサービスに委託し、その働いてくれた分の報酬(市の代わりに働いてくれた分の報酬・・・いわば介護報酬)を民間企業がいただくという形になっています。
なので、元々介護保険法にのっとり、介護支援専門員は特定の事業者・企業に不当(不公平)な報酬が流れないように公平かつ公正にご利用者のサービスを検討・選定していく事が義務付けられています。
ですが、現状として一生懸命高齢者の為に尽くされているケアマネージャーとは反対に、それを不正に報酬調整するケアマネージャーもいる事や、下手をしたら介護報酬を1企業が2重取りしてしまうシステムになる「囲い込み」が発生しているのだそうです。
そこで、厚生労働省は「囲い込みは税金の不当な使用」と判断し、年間何兆円も出てしまっている介護報酬の原生管理の一環として「囲い込みした施設は介護報酬減額」としたそうです。
それらの詳しい決定内容はまだまだ不完全なところが多いとはいえ、本格的に介護サービス計画の作成に関し、ケアマネージャーの役割は厳しくなるのは(普段からちゃんと真剣にされている方々はさほど驚いてはないかもしれないですが)明らかだと思います。
では、次回はこの「囲い込み」という表現がどういう影響を呼んでいるのかについて記事を書きたいと思います。
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